SCHEDULE
浄化槽の周期早見表
保守点検の最低回数を、処理方式と処理対象人員ごとにまとめました。自分の浄化槽の回数はチェック表ツールで確認できます。
表の回数は法令で定められた最低限の回数です。用途や構造によって、表より多い回数が必要な場合があります(船橋市の案内)。
保守点検の回数
合併処理浄化槽
トイレの汚水と台所・風呂・洗濯の生活雑排水をまとめて処理するタイプ。現在新しく設置できるのはこちらだけです。
| 処理方式 | 区分 | 保守点検の回数(最低) |
|---|---|---|
| 分離接触ばっ気・嫌気ろ床接触ばっ気・脱窒ろ床接触ばっ気方式一般的な家庭用の小型合併処理浄化槽の多くはこの方式です(型式は設置時の書類・本体の銘板で確認)。 | 処理対象人員 20人以下 | 4か月に1回以上 |
| 処理対象人員 21人以上50人以下 | 3か月に1回以上 | |
| 活性汚泥方式比較的大きな施設向けの方式。 | すべて | 1週間に1回以上 |
| 回転板接触・接触ばっ気・散水ろ床方式付帯設備によって回数が変わります。 | 砂ろ過装置・活性炭吸着装置・凝集槽のいずれかを有する | 1週間に1回以上 |
| スクリーンと流量調整タンク(槽)を有する(上に当てはまるものを除く) | 2週間に1回以上 | |
| 上記以外 | 3か月に1回以上 |
単独処理浄化槽(みなし浄化槽)
トイレの汚水だけを処理するタイプ。2001年以降は新設できません(愛知県の案内による)。既設のものを使い続けている場合に当てはまります。
| 処理方式 | 区分 | 保守点検の回数(最低) |
|---|---|---|
| 全ばっ気方式清掃は他の方式より短い間隔(6か月に1回以上)が求められます。 | 処理対象人員 20人以下 | 3か月に1回以上 |
| 処理対象人員 21人以上300人以下 | 2か月に1回以上 | |
| 処理対象人員 301人以上 | 1か月に1回以上 | |
| 分離接触ばっ気・分離ばっ気・単純ばっ気方式 | 処理対象人員 20人以下 | 4か月に1回以上 |
| 処理対象人員 21人以上300人以下 | 3か月に1回以上 | |
| 処理対象人員 301人以上 | 2か月に1回以上 | |
| 散水ろ床・平面酸化床・地下砂ろ過方式 | すべて | 6か月に1回以上 |
清掃の回数
年1回以上が基本です。例外として、単独処理浄化槽の全ばっ気方式は6か月に1回以上。
市町村長(または市区長)の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼する(埼玉県の案内)。
法定検査(指定検査機関)
7条検査(設置後等の水質検査)
使用開始から3か月を経過した日から5か月の間に1回
設置工事が適正に行われ、浄化槽が正常に機能しているかを指定検査機関が調べる検査。
11条検査(定期検査)
毎年1回
保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽が本来の機能を発揮しているかを指定検査機関が調べる検査。
注意
- 表の回数は法令で定められた最低限の回数です。用途や構造によって、表より多い回数が必要な場合があります(船橋市の案内)。
- 表にない構造の浄化槽は、メーカーが指定する回数に従います(船橋市の案内)。
- 遠隔監視機能など、表とは別の取り扱いがある浄化槽もあります。ご自宅の浄化槽の型式・取扱説明書、保守点検業者、市町村の担当窓口で確認してください。
- 処理対象人員(人槽)は、設置時の書類や浄化槽本体のプレートで確認できます。5人槽・7人槽・10人槽などの一般住宅用は、すべて「20人以下」の区分に入ります。
出典と確認日
- 浄化槽法(e-Gov 法令検索)(デジタル庁(e-Gov)・確認日 2026-10-18)
- 環境省関係浄化槽法施行規則(e-Gov 法令検索)(デジタル庁(e-Gov)・確認日 2026-10-18)
- 名古屋市「浄化槽の保守点検」(回数の表。ページ更新日 2026-07-24)(名古屋市・確認日 2026-10-18)
- 船橋市「浄化槽保守点検の受検回数について」(回数の表。根拠は浄化槽法施行規則第6条と記載)(船橋市・確認日 2026-10-18)
- 愛知県「浄化槽の維持管理」(清掃・7条検査・11条検査)(愛知県・確認日 2026-10-18)
- 愛知県「浄化槽の保守点検」(回数の表)(愛知県・確認日 2026-10-18)
- 埼玉県「浄化槽」(清掃・7条検査・11条検査)(埼玉県・確認日 2026-10-18)
- 滋賀県「浄化槽の法定検査を必ず受検しましょう」(滋賀県・確認日 2026-10-18)
保守点検の表は法令(環境省関係浄化槽法施行規則第6条)にもとづく内容を、上記の自治体の公式案内ページで確認して整理しています。条文の最新の文言は e-Gov 法令検索でご確認ください。