法定検査

7条検査と11条検査のちがいと受ける時期

更新: 2026-10-18

7条検査: 使い始めて最初の検査

設置工事が適正に行われ、浄化槽が正常に機能しているかを調べます。愛知県・埼玉県の案内では、使用開始から3か月を経過した日から5か月の間に1回受けます。

11条検査: 毎年1回の定期検査

保守点検や清掃が適正に行われ、本来の機能を発揮しているかを調べます。毎年1回、すべての浄化槽が対象です(愛知県・滋賀県の案内)。

検査をするのは指定検査機関

検査を行うのは、都道府県知事が指定した指定検査機関です(浄化槽法第57条)。機関は都道府県ごとに異なり、県内で複数の機関が地域を分担している場合もあります。当サイトの都道府県ページに、公表されている指定検査機関と手数料を整理しています。

手数料は都道府県・機関ごとに違います

検査手数料は人槽の区分ごとに、都道府県や指定検査機関が定めています。区分の切り方も県ごとに異なります。比較する場合は検査手数料の一覧で、区分の違いに注意して確認してください。改定の予定がある県は、改定日と改定後の額も記載しています。

受けなかった場合

定期検査についても、知事による指導・助言、勧告、勧告に従わない場合の命令が定められています(第12条の2)。詳しくは怠った場合の取り扱いをご覧ください。

出典と確認日

法令・制度は改正されます。最新の内容は、各公式ページ、お住まいの都道府県・市町村の浄化槽担当窓口でご確認ください。