基本

浄化槽の保守点検・清掃・法定検査はどう違う?

更新: 2026-10-18

3つはすべて浄化槽管理者の義務

浄化槽法は、浄化槽管理者に、毎年1回(環境省令で定める場合は定められた回数)の保守点検と清掃を求めています(第10条)。さらに、指定検査機関による水質の検査を毎年1回受けること(第11条、11条検査)も求められています。

ちがいを表で確認

  • 保守点検: 機器の動作確認・調整、消毒薬の補充などの点検。回数は処理方式と処理対象人員で決まります。登録制度のある都道府県では、登録を受けた保守点検業者(浄化槽管理士が従事)に依頼します。
  • 清掃: たまった汚泥などを引き出して槽内を洗う作業。年1回以上が基本で、単独処理浄化槽の全ばっ気方式は6か月に1回以上です。市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼します。
  • 法定検査: 保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽が機能しているかを、都道府県知事が指定した指定検査機関が調べる検査。使用開始後の7条検査と、毎年の11条検査があります。

法定検査は保守点検の代わりにならない

滋賀県の案内では、法定検査は保守点検や清掃とは別の目的で行われるため、日常の保守点検や清掃を行っていても受検義務があると説明されています。3つは別々に必要です。

周期は処理方式で変わります

自宅の浄化槽の保守点検回数は、チェック表ツールで処理方式と人槽を選ぶと確認できます。全方式の一覧は周期早見表にあります。

出典と確認日

法令・制度は改正されます。最新の内容は、各公式ページ、お住まいの都道府県・市町村の浄化槽担当窓口でご確認ください。