更新: 2026-10-18
知事の助言・指導・勧告・命令
保守点検や清掃が技術上の基準に従って行われていないと認めるとき、都道府県知事は、管理者や受託した業者に対して助言・指導・勧告を行えます。改善措置を命じることもでき、管理者に対しては使用の停止を命じることもできます(第12条)。定期検査(11条検査)についても、指導・助言、勧告、勧告に従わない場合の命令が定められています(第12条の2)。
命令違反の罰則
- 第12条第2項の改善命令などに違反した場合: 6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第62条)。
- 第12条の2第3項の命令に違反した場合: 30万円以下の過料(第66条の2)。
正確な条文の確認
上記は e-Gov 法令検索の浄化槽法で確認した内容の要約です。実際の運用や個別の事案については、お住まいの都道府県(または保健所設置市)の浄化槽担当窓口にご確認ください。
出典と確認日
- 浄化槽法(e-Gov 法令検索)(確認日 2026-10-18)
法令・制度は改正されます。最新の内容は、各公式ページ、お住まいの都道府県・市町村の浄化槽担当窓口でご確認ください。