更新: 2026-10-18
保守点検業者は登録制度がある都道府県が多い
浄化槽法第48条は、都道府県(保健所設置市・特別区はその市・区)が条例で、保守点検業者の登録制度を設けられると定めています。登録を受けた業者は、浄化槽管理士の資格を持つ者を保守点検の業務に従事させなければなりません。登録名簿は、都道府県のページで公開されていることがあります。当サイトの各県ページに、確認できた名簿のリンクを掲載しています。
清掃業者は市町村の許可
清掃は、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼します(埼玉県の案内)。許可業者の一覧は、お住まいの市町村の窓口で案内されます。
契約前の確認リスト
- 都道府県の登録名簿(または市町村の許可業者一覧)に載っている業者か
- 点検の回数が、法令の最低回数以上になっているか(周期早見表)
- 料金に含まれるもの(消毒薬代・薬剤補充・部品交換・緊急対応)
- 点検の記録(点検票)を受け取れるか
- 法定検査の申込みを誰が行うか(自分で行うか、代行か)
当サイトは業者を推薦しません
当サイトは個別の業者の優劣や順位をつけず、料金も掲載しません。公式の登録名簿へのリンクと、確認すべき点の整理に徹しています。
出典と確認日
- 浄化槽法(e-Gov 法令検索)(確認日 2026-10-18)
- 埼玉県「浄化槽」(清掃・7条検査・11条検査)(確認日 2026-10-18)
法令・制度は改正されます。最新の内容は、各公式ページ、お住まいの都道府県・市町村の浄化槽担当窓口でご確認ください。