更新: 2026-10-18
単独処理浄化槽とは
トイレの汚水だけを処理し、台所・風呂・洗濯の排水は処理しないタイプです。愛知県の案内では、2001年以降は新たに設置できません。古くから使われているものがそのまま残っている場合があります。
周期は合併処理浄化槽と異なります
- 保守点検: 全ばっ気方式(20人以下)は3か月に1回以上、分離接触ばっ気・分離ばっ気・単純ばっ気方式(20人以下)は4か月に1回以上、散水ろ床・平面酸化床・地下砂ろ過方式は6か月に1回以上。
- 清掃: 年1回以上。ただし全ばっ気方式は6か月に1回以上(愛知県・埼玉県の案内)。
- 法定検査: 11条検査は毎年1回(単独処理でも対象)。
自宅の方式の調べ方
処理方式は、設置時の書類、浄化槽本体のプレート、保守点検業者の点検票などで確認できます。わからない場合は、保守点検業者または市町村の浄化槽担当窓口に問い合わせてください。チェック表はこちらで確認できます。
出典と確認日
- 愛知県「浄化槽の維持管理」(清掃・7条検査・11条検査)(確認日 2026-10-18)
- 愛知県「浄化槽の保守点検」(回数の表)(確認日 2026-10-18)
- 埼玉県「浄化槽」(清掃・7条検査・11条検査)(確認日 2026-10-18)
- 名古屋市「浄化槽の保守点検」(回数の表。ページ更新日 2026-07-24)(確認日 2026-10-18)
法令・制度は改正されます。最新の内容は、各公式ページ、お住まいの都道府県・市町村の浄化槽担当窓口でご確認ください。